細則

細則

NPO 法人 沖縄県ダイビング安全対策協議会 細則

平成 16 年 8 月 3 日 制定

第1章 会員心得

(会員心得)

第1条 会員は、本法人の会員であることを自覚し、本会の定める諸規約を遵守するとともに、事案に対し会員相互に協力し合うものとする。

(インストラクター)

第2条 一般 A 会員(ガイドダイバー及びインストラクター、以下単にインストラクターとする)は、指導をうける者の安全に関する重大な責任を負っていることを自覚し、次の各号に十分留意し、事故防止に万全を期するものとする。

 インストラクターは、常に向上心を持ち、安全指導に関する研究に努めること。

 インストラクターは、単に関係者に対し、ダイビング技術向上を指導するばかりでなく、海上における各種ルールあるいは、マナー等についても指導すること。

 インストラクターは、営利を追及するあまり、Cカード発行について技能基準をおろそかにしないこと。

第3条 インストラクターは、知識、技術、体力の向上に努め、社会人として模範となる言動を心がけること。

第4条 インストラクターは、協議会が主催する各種研修、あるいは関係機関が開催する安全講習会には積極的に参加し、自己の研鑚に努める義務がある。特に CPR に関する訓練は最低でも毎年 1 回は受講するべきである。またこれら各種研修・講習には原則として一般 B 会員の参加も歓迎される。

(健康状態の把握)

第5条 会員は定期的な検診を受けて自身の健康状態を把握し、ダイバーとして相応しい体力の維持に努めるべきであり、万一、潜水適正に不都合が生じた場合には、専門医の同意が得られるまで潜水活動を継続してはならない。

第6条 会員は、喫煙が各種潜水障害を引き起こす重大な要因のひとつであることを認識し、さらに受動喫煙の与える影響にも鑑み、禁煙運動を推進するものとする。

第7条 会員は、二日酔い、寝不足、過労その他の体調不良時にはダイビングしてはならない。

第8条 会員は海況が不適切となった場合にはダイビングしてはならない。

第9条 会員は、海上におけるあらゆる事故発生に際しては、状況の許す限り積極的に救助活動に参加するものとする。

第10条 会員は、相互に親睦を深めることを心掛けるものとする。

第11条 会員は、各海域における気象・海象・地形等の情報を互いに交換し合い、会員全体の安全確保に努めるものとする。

第12条 会員は漁業調整規則等、海洋における各種ルールを厳守するとともに、マナーの向上に努めるものとする。

第13条 会員は、多くの人々が海域を共同利用していることを自覚し、他人の権利を尊重し、協調、調和の精神に基づき、友好、平和的に海域を利用することに心掛け、無用のトラブルを引き起こすような行為は厳に慎むこと。

第14条 会員は、海洋環境の維持、保全に努め、環境を破壊するような行為は厳に慎むこと。

1.海にゴミを捨てないだけでなく、日常的な海域清掃を心がける。

2.レジャーダイビング中の海域生物の採取は厳に慎む。

3.餌付けは基本的に行うべきではない。やむを得ない場合にはできる限り環境に影響を与えない餌を選択する。

第15条 会員は、次の事項の発生を認めたときは速やかに事務局に報告し、事実の確認後、事務局は理事会の承認を得、HP上に開示するものとする。

1. ダイビング中の事故。(軽微なもの含む)

2.自然環境の異常。

3. 危険行為・迷惑行為・不正行為・密漁行為。

第16条 会員は、事務局に登録されている各種情報に変更があった場合には速やかに届け出なければならない。報告を怠ったために生じたあらゆる不都合はすべて会員の責に帰すものとする。

第2章 会員の資格等

(事業所会員の条件及び資格の維持)

第17条 定款第 6 条代1項の「この法人が要求する安全基準等の条件」とは次の通りである。

1.潜水事業の届出を受理されていること。

2. 事業所の規模に応じた適切な規模の酸素供給キットならびに救急箱等の救命救急用品を常備し、その使用法に関して指導員に周知徹底させていること。

3.本法人の定めるセイフティーグッズを配下の全てのインストラクターに常備させていること。

4.以下の各号に相当するダイビングは一般レジャーダイバーには危険である事を認識し、関連部署への周知と徹底を推進していること。また万一、その危険を承知の上でダイビングに参加させる場合には、その活動に必要な書類を提出させ、万全の対策を講じていること。

•  単独潜水
•  減圧潜水
•  閉鎖環境でのダイビング
•  盲目的なダイブコンピューターへの過信と依存
•  深々度潜水(初心者は 18m 迄、上級者にあっても 39 mを限界とする)
•  未知の海域(水域)での探検ダイビング
•  潜水当日の飛行機への搭乗または標高 300m 以上の山超え
•  正規のトレーニングを受けていない内容や海域でのダイビング
•  急速な浮上を必要とするダイビング

第18条 事業所会員は所定の単位に基づいて安対協主宰の訓練、トレーニング及びワークショップに参加する、あるいは参加の指導員を参加させる義務を負う。所定の単位数を満たさなかった場合には、やむをえない事情ある場合を除き、次年度の事業所会員資格に制限が生じるものとする。

第19条 第 17 条及び 18 条に関する細かい規定は、ダイビング安全対策基準( DSS )に別途定める。なおダイビング安全対策基準は原則として毎年度毎に理事会による審議及び決議によって更新されるものとする。

第20条 定款第 9 条第 3 項の規定により会員の資格を喪失した会員は、旧安対協におけるものも含め、過去の未納会費を完済しない限り復権することができない。

第21条 以下の各号に相当することが疑われる事業所に関しては、その事実を明らかにするとともに、会員半数以上の承認がない限り事業所会員となることができない。

1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第 204 条、 206 条、 208 条、 208 条の2、222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律違反の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられた者が、実質的に経営に関わることが疑われる事業所。

2.高圧ガス法、海事法、環境法令、その他潜水業務に関わる法令違反の罪を犯したことにより、罰金以上の刑に処せられた者が、実質的に経営に関わることが疑われる事業所。

(入会の効力)

第22条 会則第6条の手続きを経て第5条に定める、入会金及び会費を本会に納入した時点より会員の資格が生ずる。

(会費)

第23条 会員は、入会時及び年度の初めに会費を納入する。

     会費は以下の通りである。

(1)事業所会員 入会金      10,000 円  

         年会費      20,000 円 

沖縄県内に複数事務所を持つ事業者。(2店舗以降) 12,000円

(2)正 会 員  入会金 個人   10,000 円  団体  10,000 円

         年会費 個人   10,000 円  団体  20,000 円

(2)一般会員  入会金  A 会員  5,000 円   B 会員  3,000 円

         年会費  A 会員  10,000 円   B 会員  5,000 円

        (ただし A 会員に関して事業所会員に所属する指導員の場合には入会費を免除し、年会費を 3,000 円とする。)

(3)賛助会員  入会金      10,000 円 

         年会費      50,000 円(一口)

第3章 支部

(支部)

第24条 本会は、各離島、地域を単位として支部をおくことができる。

第25条 支部を置くときは同一地域の事業者会員全員の合意と参加を原則とし、名簿を添えて会長に申請し、会長は理事会の決議を経て承認する。なお事業者会員以外の正会員、一般会員、賛助会員の支部会への参加はこれを妨げない。

(支部長及び副支部長の選任)

第26条 各支部は、支部正会員の中から支部長及び副支部長を選任し、会長に報告する。

1.支部長は本会の理事を兼務し支部の職務を司る。

2.副支部長は、定款第 15 条第 2 項に準じ支部長を補佐する。

(支部活動)

第27条 支部は独立自主運営とする。

第28条 支部は各事業ごとに、事業計画書と予算案を添えて、事務局に予算を申請することができる。事務局は理事会の審査を経て、予算を配分する。

第29条 支部は必要に応じて、各種講習会や訓練の開催を事務局に要請することができる。

(他団体との協力)

第30条 本会は、県内で組織されたダイビング関連の諸団体と、緊密な連携をとりあうことにより積極的に協力していくものとする。

第4章 専門委員会

第31条 専門委員会は、会員を似て構成し、理事会の承認を得て正副委員長を選任する。

第32条 次の各号に掲げる種類の専門委員会を設置する。

1.教育及び訓練委員会。

2.海域有効利用委員会。

3.環境委員会

4.査問委員会。

 第5章 会報

(会報)

第33条 本会は、インターネット同報による会報を発行する。

1.会誌は、事務局において編集する。

2.各支部又は会員は、必要と思われる情報等をその都度、事務局長あてに E − mail で通報する。

(会報の内容)

第34条 会誌の内容は、次のとおりとする。

1. 安全対策に関する潜水知識、技術に関すること。

2.ポイント等の情報に関すること。

3.ピックス。

4.その他。

第6章 表彰

(表彰の目的)

第35条 会則第4条第6号の規定にもとづき、本会の事業発展に関する調査研究及び、本協会の運営向上に、功労のあった事業所及び個人を表彰し、会員等の士気の高揚を図る。

(表彰の基準)

第36条 表彰すべき功労者等は、会則第2章の会員並びに、会員以外の者で、本会の事業発展に特に寄与したもののうち、つぎの各号の一に該当するもの。

1.協会事業の運営について、5年以上役員歴があり、功績が特に顕著なもの。

2.ダイビング安全対策の調査研究について、功績が特に顕著なもの。

3.その他理事会が表彰することを、適当と認めたもの。

(被表彰者の推薦)

第37条 前条に該当するものがあるときには、毎年度末までに様式1号により、理事会から会長に推薦するものとする。

(被表彰者の決定)

第38条 表彰は理事会において決定する。

(表彰の方法)

第39条 表彰は、毎年総会において賞状並び記念品を贈呈する。